宿泊約款

最終改定日:2026年9月4日

当施設にご宿泊いただくお客様は、本約款に同意のうえお申し込みいただいたものとみなします。 本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。

第1条(適用範囲)

当施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者の氏名、住所、連絡先
  2. 宿泊日および到着予定時刻
  3. 宿泊人数(同伴する犬がいる場合はその頭数と犬種)
  4. その他当施設が必要と認める事項

宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立します。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

宿泊契約が成立したときは、宿泊料金の全額を、当施設が指定する予約サイトを通じて事前にお支払いいただきます。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが本約款によらないとき
  2. 満室により客室の余裕がないとき
  3. 宿泊しようとする方が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  4. 宿泊しようとする方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき
  5. 宿泊しようとする方が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  6. 宿泊しようとする方が、感染症の患者等であるとき
  7. 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  9. 宿泊しようとする方が、宿泊者名簿に虚偽の記載をしたとき
  10. その他、静岡県が定める条例の規定に該当するとき

第5条(宿泊者の契約解除権)

宿泊者は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。1日1組の貸切のため、無料期間を過ぎたご解約は他のお客様にご案内することが難しく、天候不良を理由とする場合も含め、下表の違約金の適用対象となります。

当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、次のとおり違約金を申し受けます。

解除の時期違約金(宿泊料金に対する割合)
宿泊日の6日前まで無料
宿泊日の5日前から当日まで100%
連絡のない不泊100%

当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の24時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

ご予約サイトを通じてお申し込みいただいた場合で、当該サイトのキャンセル規定が本条と異なるときは、当該サイトの規定によります。

第6条(当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
  2. 宿泊者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき
  3. 宿泊者が、当施設の利用規則の禁止事項に従わないとき
  4. 宿泊者が、寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
  5. 天災等やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  6. ご予約時に申告いただいた人数または頭数を超えてご利用になったとき

当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条(宿泊の登録)

宿泊者は、宿泊日当日、当施設が指定する方法により、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊者全員の氏名、住所、連絡先
  2. 外国人にあっては、国籍および旅券番号
  3. その他当施設が必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)

宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、チェックイン15時からチェックアウト翌11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日と出発日を除き、終日使用することができます。

当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、別途料金を申し受けます。

第9条(利用規則の遵守)

宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。主なものは次のとおりです。

  • 屋内は全面禁煙です。喫煙は屋外の灰皿を設置しているスペースでお願いします。
  • 火気の取り扱いには十分ご注意ください。BBQ設備および五右衛門風呂等は、備え付けの手順に従ってご利用ください。
  • 手持ち花火に限り、当施設が指定する場所でご利用いただけます。21時以降の花火はご遠慮ください。
  • 近隣は住宅地です。夜間の屋外での大声、音楽等はお控えください。
  • ご予約人数を超える人数でのご利用、および宿泊者以外の方の立ち入りはお断りします。
  • ペットの同伴は、当施設が認めた棟および条件の範囲内でお願いします。
  • 施設および備品を故意または過失により損傷・汚損・紛失された場合は、相当額を申し受けます。

第10条(料金の支払い)

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の額は、当施設または当施設が指定する予約サイトに表示するところによります。

宿泊料金等の支払いは、当施設が指定する予約サイトを通じた事前のクレジットカード決済によるものとします。現地でのお支払いは承っておりません。また、当施設からの領収書の発行は行っておりません。

当施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条(当施設の責任)

当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するよう努めます。

当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第13条(寄託物等の取扱い)

宿泊者が当施設内にお持ち込みになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当施設がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当施設は15万円を限度としてその損害を賠償します。

第14条(宿泊者の手荷物または携帯品の保管)

宿泊者のチェックアウト後、当施設に置き忘れられた手荷物または携帯品については、所有者が判明したときは当該所有者に連絡をし、その指示を求めます。所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第15条(駐車の責任)

宿泊者が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第16条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第17条(管轄裁判所および準拠法)

本約款に関する紛争については、日本法を準拠法とし、当施設の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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株式会社スズヒロ
静岡県浜松市中央区曳馬2-1-25
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